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【目次】---------------------------------------------------------------------
 

 
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1. 相続放棄とは
 2. 相続開始から3ヶ月経過後の相続放棄
 

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1.相続放棄とは

 相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それらの財産や借金を相続しませんというお手続きを行っていただくことです。
 相続放棄は相続開始を知った3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要がございます。

 相続とは、亡くなった方の権利関係を相続人が引き継ぐことです。
 不動産や現金、株式、自動車等の財産もあれば、借金などの負の財産も存在します。
 また、借金のみならず、一定の契約関係の地位や、損害賠償(請求権/責任)についても相続の対象になる点にはご注意が必要です。

 なお、相続人が複数いる場合でも、一部の人だけが放棄することも可能です。

 しかしながら、相続財産の中で相続するか否かをご選択いただくことはできません。

 したがいまして、【相続人と遺産の調査】のページでも解説を差し上げておりますが、相続開始後3ヶ月以内に相続財産がプラスとなるのかマイナスとなってしまうのかについては、最低限調査を完了させる必要がございます。

 また、相続放棄のお手続きは何度もやり直すことはできません。
 相続放棄に関する家庭裁判所へのご提出書類につきましても、きっちりとご準備いただかなかったために、放棄が認められなかったといったケースも散見されますので、相続財産の調査も含め放棄をするべきか否かのご判断や放棄をするためのお手続きにつきましては、慎重にご対応いただくことが必要です。





 相続放棄の注意点


 
〇遺産分割協議書に相続しない旨の記載を行っても相続放棄の効力は生じません。

 〇相続開始前に相続放棄をすることはできません。

  
 〇自己破産をしても相続放棄と同様の効果は生じません。
  ※租税公課については破産手続きでは原則免責されません。

 〇資産価値のある相続財産の処分をすると相続放棄できなくなります。
  ※価値のない財産の処分のみであれば相続放棄は可能です。
  ※一般的な水準(100万円未満程度)の葬儀代の相続財産から負担は可能とされます。

 〇相続放棄は原則として取り消すことはできません。

 〇相続放棄をすると次順位の相続人へ相続する権利が移ります。

 
 その他、相続放棄の制度等についてご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。


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2.相続開始から3ヶ月経過後の相続放棄

 以下のような場合には、期間経過後であっても認められる可能性がございます。
 ※一例ですのでその他の事案についても認められる可能性はございます。

 
1)相続人が相続の承認も放棄もしないまま死亡した場合
  当初の相続人が相続開始後、承認も放棄もしないまま死亡した場合には、当初の相続人の相続
  人は、自己が相続人であることを知ったときから3ヶ月の熟慮期間が起算されます。

 2)相続人が未成年者または成年被後見人である場合
  法定代理人(親、成年後見人など)がこれらの者についての相続の開始があったことを知った
  ときから3ヶ月の熟慮期間が始まります。

 3)その他、熟慮期間が延長される例外的ケース
  被相続人(故人)に相続財産が全く存在しないと信じてもやむをえない理由があるときには、
  相続放棄の熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を知ったとき又は知ることができたと
  きから例外的に起算できることがあります。
  例えば、被相続人が連帯等も含め保証していた債務について等です。

 万が一3ヶ月を経過してしまった場合においても、上記のように相続放棄が認められる場合がございます。
 しかしながら、こういった場合には、弁護士等専門家による支援も含めより良い方法につきご検討いただく必要もあるかと存じます。

 今後どのように進めるべきなのか等ご不明な点等ございましたら、一度専門の弊社宛ご相談ください。




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