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○ 相続にかかる税金 ○


【目次】---------------------------------------------------------------------
 

 
ご覧になりたい項目をクリックしていただきますと、ジャンプします。
 
 
1. 相続税とは
 2. 相続税の課税対象となる遺産は?
 3. 相続財産の評価方法
 4. 相続税の簡易早見表
 5. 不動産の評価核の減額 


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1.相続税とは
 相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。 
 相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。
 (遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)
 ただし、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。
 また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
 
 基礎控除=5,000円+(1,000万円×法定相続人の数)
 ※養子は、実子が存在する場合には1人、存在しない場合には2名まで相続人の数に含め計算します。

 相続税がかかるんだろうか・・・とご不安な方も多くいらっしゃるかと存じます。
 どのように計算を行うことになるのか等、ご不明な点等ございましたいつでもお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

 



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2.相続税の課税対象となる遺産は?
 

 
相続税について最も大切なことは、相続税がかかる財産を把握することです。
 大きく分けると相続税の対象となる財産は、

  ①本来の相続財産
  ②生前の贈与財産
  ③みなし相続財産

 の3つに分類することができます。

 ①本来の相続財産

  相続人による遺産分割の対象となる財産のことです。

 ②生前の贈与財産

  相続により財産を取得した者が、相続の開始日から3年以内に取得した被相続人からの贈
  与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。
  これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続
  財産に上乗せします。

 ③みなし相続財産

  本来的に被相続人の財産ではないが、相続税の計算上はこれを相続財産とみなして、本来
  の相続財産に上乗せする財産のことです。
  死亡保険金、死亡退職金などがこの分類に属します。
 

また、相続財産は以下のように分類することも可能です。

 □プラスに作用する遺産

  ・土地・建物
  ・借地権・貸宅地
  ・現金・預貯金・有価証券(小切手・株券・国債・社債ほか)
  ・生命保険金・退職手当金・生命保険契約に関する権利
  ・貸付金・売掛金
  ・特許権・著作権
  ・貴金属・宝石・自転車・家具
  ・ゴルフ会員権
  ・書画・骨董
  ・自社株など 

 □マイナスに作用するもの

  ・借入金・買掛金
  ・未払の所得税・固定資産税・住民税等の公租公課
  ・預かり敷金・保証金
  ・未払の医療費 

 □非課税財産

  ・お墓・永代供養代金・香典・国などに寄付した財産
  ・生命保険金・退職手当金のうち一定額


 相続税の対象となる遺産については、その内容により専門的な判断等が必要となります。
 ご不明な点等ございましたら、税理士等専門家へご相談されることがより良い方法かと存じます。





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3.相続財産の評価方法
 
 相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額、つまり相続税評価額をもとに行います。 
 相続税の申告で最も厄介なのはこの相続税評価額の計算であり、ここではかなりの専門的な知識が要求されます。
 ご自身でご計算いただくことは不可能ではございませんが、多くの時間と労力がかかることとなりますので、評価額の計算間違いを防止するためにも、こちらも、相続税の課税対象となる遺産と同様に税理士等の専門家宛てご相談いただくことがより良い方法だと考えます。




 財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下、主要なものを紹介させていただきます。


土地の評価方法

 (1) 路線価方式 
  主に市街地的形態を形成する地域で採用される方式で、毎年各国税局が作成する路線価図
  に基づいて土地を評価します。

  路線価×(注)補正率・加算率×地積

 (注)土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くな
    ります。
    逆に、二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も
    高くなります。 

 (2) 倍率方式 
  都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定めら
  れている倍率表に基づいて土地を評価します。 

  固定資産税評価額×倍率

 (3)借地の評価
  路線価方式、または倍率方式の評価額×借地権割合

 (4)貸地の評価
  路線価方式、または倍率方式の評価額×(1-借地権割合)

 (5)土地所有者の貸家が建っている土地の評価(貸家建付地)
  
路線価方式、または倍率方式の評価額×(1-借地権割合×30%)


建物の評価方法

 (1)自用家屋 固定資産税評価額×1.0 

 (2)貸家 
自用家屋の価格×(1-30%) 


上場株式の評価

 次のうち、最も低い金額で評価します。 

 (1)相続開始の日の最終価格
 (2)相続開始の月の最終価格の月平均額
 (3)その前月の最終価格の月平均額
 (4)その前々月の最終価格の月平均額

 

生命保険金の評価

 受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)


退職手当金の評価

 受給金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)
 ※弔慰金の非課税枠
  業務上の死亡の場合   死亡時の普通給与の3年分相当額
  業務上以外の死亡の場合 死亡時の普通給与の6ヵ月分相当額


生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していないもの)

  解約返戻金相当額


その他の評価

 (1)預貯金・・・元金+解約利子の手取額 
 (2)利付公社債・・・発行価額(上場されているものは、最終価格と平均値の低い方)+
            既経過利子の手取額
 (3)割引公社債・・・課税時期の最終価格(上場公社債)または、「発行価額+既経過償
            還差益の額」(その他)
 (4)貸付信託・・・元金+既経過収益の手取額-買取割引料 
 (5)証券投資信託・・・上場されているものは3の上場株式の評価に準じ、それ以外は解
             約請求金額
 (6)ゴルフ会員権・・・取引相場×0.7 
 (7)書画・骨董品・・・専門家による鑑定価額


上記のように、遺産のそれぞれの性質により評価方法が異なります。
また、頻繁に法改正があり、特例等も多く存在致しますので、少しでも納税額を抑えていただくためにも、ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社宛ご相談ください。
複雑な内容ですが、分かりやすく丁寧に制度の説明を差し上げております。
 


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4.相続税の簡易早見表
 
 
相続税がどの位かかるのかといったご質問を多く頂戴させていただきます。
 原則と致しまして、相続税は、遺産の総額(債務控除後)と法定相続人で決定されることとなります。
 
 下記に簡単に概算の相続税をご確認いただけます簡易早見表をご用意させていただきました。
 ご参考として頂ければ幸いです。(いずれも基礎控除前の税額を記載しております。)
 ※万円以下は四捨五入させていただいております。

遺産総額 配偶者がいる場合(単位:千円)
配偶者
子供1人
配偶者
子供2人
配偶者
子供3人
配偶者
子供4人
1億円 0 0 0 0
1.5億円 0 0 0 0
2億円 5,000 3,800 3,250 2,700
2.5億円 14,400 11,340 9,900 8,910
3億円 27,070 21,470 18,670 16,800
3.5億円 39,000 31,750 27,500 25,000
4億円 49,000 40,500 35,250 32,500
4.5億円 59,000 49,250 44,000 40,000
5億円 69,000 58,500 52,750 47,500
5.5億円 79,000 68,500 61,500 56,250
6億円 89,000 78,500 70,250 65,000
6.5億円 99,000 88,500 79,000 73,750
7億円 110,500 99,000 88,250 82,500
7.5億円 123,000 110,250 99,500 92,500
8億円 135,500 121,500 110,750 102,500
8.5億円 148,000 132,750 122,000 112,500
9億円 160,500 144,000 133,250 122,500
9.5億円 173,000 155,250 144,500 133,750
10億円 185,500 166,500 155,750 145,000


遺産総額 配偶者がいない場合(単位:千円)
子供1人 子供2人 子供3人 子供4人
1億円 6,000 3,500 2,000 1,000
1.5億円 20,000 12,000 9,000 7,000
2億円 39,000 25,000 18,000 14,500
2.5億円 59,000 40,000 30,000 24,000
3億円 79,000 58,000 45,000 35,000
3.5億円 99,000 78,000 60,000 50,000
4億円 123,000 98,000 77,000 65,000
4.5億円 148,000 118,000 97,000 80,000
5億円 173,000 138,000 117,000 96,000
5.5億円 198,000 158,000 137,000 116,000
6億円 223,000 178,000 157,000 136,000
6.5億円 248,000 198,000 177,000 156,000
7億円 273,000 221,000 197,000 176,000
7.5億円 298,000 246,000 217,000 196,000
8億円 323,000 271,000 237,000 216,000
8.5億円 348,000 296,000 257,000 236,000
9億円 373,000 321,000 277,000 256,000
9.5億円 398,000 346,000 297,000 276,000
10億円 423,000 371,000 319,000 296,000


 上記、簡易早見表でご確認いただき、基礎控除後相続税が課税されそうな場合には、複雑なご計算や現行法へのご対応が必要となり、また少しでも相続税を抑えるため、遺産分割の方法や特例の適用について調査していただくこともご検討いただく必要があるかと思います。

 実際の納付方法についても、事前に十分ご検討いただかなければ、いざご申告の段階になって納付することができないといったことも想定されますので、
 相続税の申告・納税の可能性があるとご判断いただきました場合には、少しでもお早い段階で専門家へご相談いただければと考えます。






        
5.不動産の評価格の減額

 不動産の評価格が減額されるのはどのようなケースがあるのか、以下、ご確認ください。
 ※実際の相続税のシュミレーションやご申告の際には、最新の法令に基づきご確認いただく必要がござ
  いますので、ご参考程度にご覧ください。
  

土地を貸し借りしているとき【貸宅地と借地権】


土地を他人に貸している場合

 貸宅地=自用地価額×(1-借地権割合)
 (自用地価額とは更地価格のことであり、借地権割合は路線価表に掲載されています)


土地を借りている場合

 借地権=自用地価額×借地権割合
 (貸している土地であっても建物がない場合には借地権は発生しません)



賃貸物件を所有しているとき【貸家建付地評価減】


地主が建物を建てて他人に貸している時の土地

 貸家建付地=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合)


生活に必要な資産に対する配慮【小規模宅地の評価減】

 
 生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うといった制度です。

適用要件と減額割合

被相続人要件のみ満たしている宅地等 200平方メートルまで50%減額
被相続人要件及び相続人要件を共に満たしている居住用宅地等 240平方メートルまで80%減額
被相続人要件及び相続人要件を共に満たしている事業用宅地等 400平方メートルまで80%減額
不動産貸付用の宅地等 200平方メートルまで50%減額




建物を貸しているとき【貸家評価減】


建物を他人に貸している場合

 貸家=固定資産税評価額×(1-借家権割合)




その他各種相続に関連する税金等につきまして、ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
どのようにご対応いただくことがより良い方法なのか等親身に対応させていただいております。
ご安心の上、ご連絡いただけますと幸いです。





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