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相続に関する90以上のあらゆるお手続きをワンストップで対応致します

○ 遺産(相続財産)の名義変更 ○


【目次】---------------------------------------------------------------------
 

 
ご覧になりたい項目をクリックしていただきますと、ジャンプします。
 
 
1. 不動産(土地・建物・マンション)の名義変更
 2. 銀行の預金口座のお手続き
 3. 生命保険金のお受け取り
 4. 遺族年金等のお手続き
 5. 株式の名義変更
 
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1.不動産(土地・建物・マンション)の名義変更
 

相続が起こった場合、被相続人名義の不動産を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
不動産名義を変更せずに放置したままのケースも散見され、後々トラブルになることや次の相続が開始(数次相続)してしまいお手続きが非常に煩雑になるなどの問題がありますので、
不動産の名義変更の手続きはできるだけ速やかに行いましょう
法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有なのか、担保などがついているかどうかを確認できます。


 不動産の名義変更の進め方

 大まかに以下の手順で行います。

 1)遺産分割協議の終了
    ↓
 2)登記に必要な書類の収集
    ↓
 3)登記申請書の作成
    ↓
 4)法務局への登記の申請



 お手続きのポイント

1.登記に必要な書類の収集

 登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって用意いただく書類
 が異なります


 1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
 ・法定相続人の戸籍謄本
 ・法定相続人の住民票
 ・相続する不動産の固定資産税評価証明書

 2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
 ・法定相続人の戸籍謄本
 ・法定相続人の住民票
 ・相続する不動産の固定資産税評価証明書
 ・法定相続人の印鑑証明書
 ・遺産分割協議書

2.申請書の作成

 登記の申請書を作成する場合の詳細は、個々案件によって様々です
 登記申請をご自身でされる場合には、一般的な内容については法務局にお問い合わせいただけますと説明をお受けいただくことが可能です。

 個別具体的なご相談や、相続人が多数いる場合等お手続きが比較的複雑である場合には、登記の専門家である司法書士へご相談いただくことが、よりスムーズにお進めいただくためにはより良い方法だと考えます。

 弊社でも、いつでもお気軽にご相談いただければ、お手続きのポイント等どのようにご対応いただくことがより良いのか詳しく回答を差し上げております。お気軽にご相談いただければ幸いです。




3.登記の申請

 登記申請書の他、ご取得頂きました添付書類等を一つにおまとめいただき、相続される不動産を管轄する法務局(登記所)に登記の申請を行います。
 ケースによってはご郵送等での申請も可能です。
 司法書士等の専門家が手続きを行う場合には、オンライ(電子)申請を行う事が可能ですので、開庁時間にかかわらず、柔軟な対応を行う事が可能です。
 ご提出された書類に不備がなければ概ね1~2週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。

4.登記にかかる費用について

 登記申請の際には、登録免許税(税金)の納付が必要となります。
 具体的には、は不動産の評価評価格に1000分の4を乗じた金額となります。
 
 また、司法書士などの専門家にご依頼をされる場合には、必要書類の収集、登記申請書の作成、法務局への登記の申請まですべてのお手続きをお任せいただくことが可能となります。


5.境界が定まらない場合には
 境界とは、土地と土地の境のことをいいます。
 相続では、相続財産である不動産の境界が原因でトラブルになることがございます。
 公図や登記上では、しっかりと境界があったとしても、実際に現地を見てみると、障害物により境界が確認できなかったり、隣接する不動産による侵食があったりと、書類上の内容と異なることもございますのでご注意いただく必要があるかと思います。

 境界が定まらない場合の主な対処法は以下の通りです。

 ・土地家屋調査士等の専門家へのご相談
 ・裁判所に境界確定の訴えを起こす
 ・裁判外の紛争解決手続きのご利用(例:土地家屋調査士会で設置される解決機関)

 ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。




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2.銀行の預金口座のお手続き

 
被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認したときから、預金の取り扱いが凍結されますこれは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。
 凍結された預貯金の払い戻しを行うための手続きは、以下、ケースにより異なります。

 遺産分割協議を行う前

 遺産分割前である場合には、原則と致しまして、以下の書類を金融機関にご提出されることが必要です。

 ・金融機関所定の払い戻し請求書
 ・相続人全員の印鑑証明書
 ・被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡までのものすべて)
 ・各相続人の現在の戸籍謄本
 ・被相続人の預金通帳とお届印


 遺産分割協議終了後

 遺産分割をどのようなお手続きにより行われたかによりまして必要となるお手続きが異なります。

1)遺産分割協議に基づく場合

 ・金融機関所定の払い戻し請求書
 ・相続人全員の印鑑証明書
 ・被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡までのものすべて)
 ・各相続人の現在の戸籍謄本
 ・被相続人の預金通帳とお届印
 ・遺産分割協議書(相続人全員がご実印でご捺印)

2)調停・審判に基づく場合

 ・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
 ・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
 ・被相続人の預金通帳とお届印

3)遺言書に基づく場合

 ・遺言書(コピーでも可)
 ・被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
 ・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
 ・被相続人の預金通帳とお届印


 金融機関によってご準備いただく書類は異なります。
 また、相続にかかる不動産の名義変更等に必要となる書類と重複するものもございますので、各種相続手続きをひとまとめにしご対応いただければよりスムーズかと存じます。

 ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。




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3.生命保険金のお受け取り
 
生命保険金については、その受取人の指定によりお手続きが異なります。
保険証書をお手元にご用意いただき、以下、ご確認ください。

1.特定の者が保険金の受取人として指定されているケース

 受取人が相続人のいずれかである場合、保険金は指定された者固有の権利となりますので、原則と致しまして、相続財産には含まれません

2.保険金の受取人が「相続人」と指定されているケース

 この場合にも、相続としてではなく、あくまでも保険契約上の地位に基づき保険金をお受け取りいただくこととなりますので、1.と同様に相続財産には含まれません。
 しかしながら、受取人を相続人とした指定には、原則として、各相続人が保険金を受け取る割合を法定相続分によるとする指定も含まれると解され、各相続人は、それぞれの相続分の割合によって保険金を取得するとされております。(最高裁判例)。

3.保険金の受取人が被相続人となっているケース

 この場合には、保険金は相続財産となります。
 

 生命保険金の請求する際に必要な書類

概ね以下の通りとなります。

 ・保険金請求書(保険会社所定の物)
 ・保険証券
 ・死亡診断書(死体検案書)
 ・被相続人の住民票及び戸籍謄本等
 ・保険金受取人の印鑑証明書
 ・災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)
  

 銀行の預貯金や郵貯銀行の簡易保険等と併せてご相談を頂戴させていただくケースが多くございます。
 少しでも精神的な部分も含めたご負担のご軽減のため、ご都合に応じて、名義変更にかかるお手続きにつきましては、おまとめいただきお任せいただくこともより良い方法かと存じます。

 また、保険金については、相続税の課税標準となるのか否かといった問題は、上記相続財産か否かのとは別途検討を要します。

 詳細につきましてご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。




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4.遺族年金等のお手続き

 遺族年金(基礎年金・厚生年金)や未支給となっている老齢年金等、相続が発生した場合には、年金についてもお手続きをお取りいただく必要がございます。
 ここでは、遺族年金にスポットを当て説明を差し上げたいと思います。
 その他、各種給付等年金の仕組みにつきましてご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にご相談いただけますと幸いです。


 遺族給付の種類

 
 年金加入者が亡くなったとき、遺族へ給付される年金の種類としては、

 国民年金では
 1)遺族基礎年金
 2)寡婦年金
 3)死亡一時金
 
の3つがあります。

 また厚生年金、共済年金では、
 1)遺族厚生年金、遺族共済年金
 2)遺族基礎年金
 
の2つがあります。

 国民年金、厚生年金、共済年金の加入者で被保険者期間の3分の2以上の期間、保険料を納めていた人が亡くなった場合、遺族に対して上記の給付がされます。


 遺族給付の要件

 
 遺族に対する年金の給付の要件は、年金加入者あるいは受給者が以下のような状況で死亡したときです。

 1)勤労している加入者が死亡したとき
 2)仕事中の傷病が原因で5年以内に死亡したとき
 3)老齢年金を受給していたか、受給資格のあるとき
 4)1級か2級の障害給付を受けていたとき


 遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金

 
 国民年金、厚生年金、共済年金の加入者、老齢年金の受給者が死亡した当時、死亡した人の子が18歳の年度末(高校卒業年齢未満)であれば、その遺族(妻あるいは子)に対し、次の条件を満たすことにより、遺族基礎年金が支給されます。

 1)年収850万円以上の収入が将来にわたってないこと
 2)内縁関係も含みます
 3)認知された子も含みます
 4)妻が遺族基礎年金を受けている間、子に対する支給は停止されます

 厚生年金、共済年金に加入していた故人の遺族には、遺族基礎年金に遺族厚生年金、遺族共済年金が加算されます。

 遺族年金の請求方法

 年金加入者、年金受給者の遺族が、住所地の年金事務所(年金受給者)、勤務先を管轄する年金事務所(厚生年金・共済年金加入者)、市区町村役場(国民年金加入者)、いずれかの年金事務所において、以下の書類等を持参しお手続きを行います。

 ・国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書
 ・年金手帳   
 ・戸籍謄本   
 ・死亡証明書
 ・銀行通帳   
 ・ご印鑑

 
 年金の受給者がお亡くなりになられると現行法上は未支給の年金が生じます。
 ご家族・ご親族がお受けになることができる各年金の制度等も含めまして、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。




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5.株式の名義変更
 
 
相続財産のなかに株式があル場合には、不動産の名義変更と同様に、名義変更の手続きをお取りいただく必要がございます。
 なお、株式の名義変更については、
上場株式か否かによってそのお手続きが異なります。

 上場株式の名義変更の手続き

 上場している株式は、証券取引所を通じて取引がなされますので、証券会社と相続する株式を発行している株式会社との両社に対してのお手続が必要となります。

 具体的なお手続きの方法と致しましては、、顧客ごとに取引口座というものがございますので、当該講座の名義変更に関するお手続きをお取りいただくこととなります。

 その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。

 ・取引口座引き継ぎの念書(所定の用紙)
 ・相続人全員の同意書(所定の用紙)
 ・相続人全員の印鑑証明書
 ・被相続人の戸籍謄本等
 ・相続人の戸籍謄本


 次に、株式を発行した会社の株主名簿の変更手続きが必要となりますが、一般的には、証券会社が対応してくれますので、別段お手続きは不要となります。


 非上場株式の名義変更手続き

 非上場会社の株式の名義変更は、それぞれ発行する会社によって手続きが異なります。
 これは取引市場がないためです。

 上場・非上場にかかわらず、お手続きにつきましてご不明な点等ございましたら、些細なことからでも問題ございませんので、いつでもお気軽にご相談いただければ幸いです。

 簡易迅速にお進めいただけるよう対応させていただきます。



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