本文へスキップ

相続に関する90以上のあらゆるお手続きをワンストップで対応致します

お電話でのご予約・お問い合わせは

ご相談専用☎
0120-988-354

相続に関する90以上のあらゆるお手続きをワンストップで対応致します

○ 事業承継(跡継ぎ)と相続 ○


【目次】---------------------------------------------------------------------
 

 
ご覧になりたい項目をクリックしていただきますと、ジャンプします。
 
 
1. 事業承継について
 2. 事業承継と相続税
 3. 事業承継と税金の仕組み
 4. 事業承継と株式
 

------------------------------------------------------------------------------

         
 
1.事業承継について

事業承継には大きく4つのポイントがあります。 

□後継者の選定

 トップの交代は、会社にとって非常に大きな問題です。
 特に中小企業の場合には、社長個人の信用力で成り立っていることが多いため、
 後継者選びは慎重にならざるを得ません。

□後継者の育成

 会社は存続させていかなければなりません。後継者には経営学を学ぶ必要があるでしょう。

□経営権の承継

 会社法に則した経営権の承継です。ここを抑えないと経営権の争いの元になります。

□財産の承継

 税法に則した財産の承継です。事前準備が大切になります。


 後継者の選び方


□後継者の条件
  会社を取り巻く環境は非常に厳しい状態です。後継者に求められる基本的な能力は、
 ・強いリーダーシップ
 ・経営資源の「ヒト」を活かすことができる

□後継者が事前にしておくこと
 ・承継する会社の決算状況の把握
 ・会社の強みと弱みの把握
 ・金融機関との関係や財務状況の把握

 上記は最も基本的な条件です。その他、どのような方を後継者にするべきなのか、個別具体的なご相談は随時承っておりますので、いつでもお気軽に専門の弊社へご相談ください。
 
 

 後継者を経営者に


 後継者としてのスキルがあったとしても、現経営者から英英者としてのノウハウを学べている後継者の方は、比較多くありませんので、後継者に経営の基本を指導していく必要があります。

 指導の方法としては、
 ・現場での経験
 ・現社長からの指南
 ・外部のコンサルティングや士業の利用
 ・書籍やインターネット等からの情報収集
 ・後継者同士でのコミュニケーション

 等がございますので、後継者に合った方法をうまくご選択いただきご対応いただく必要がございます。



 経営の承継


 
後継者がいらっしゃる場合には、事業承継者へ経営権の確保と集中の実施が必要となります。具体的には、経営者としての実務の習得や株式・株式対策、組織再編・合併・分割・株式交換等が考えられます。

 後継者が見つからない場合には、M&A・MBO・株式公開等、事業譲渡も視野に入れ、ご対応いただく必要がございます。

 各種お手続きの詳細については、いつでもご相談を承っておりますので、お気軽に専門の弊社宛ご連絡いただけますと幸いです。




 

 財産の承継


 ここまでくれば、残るは財産の承継となります。
 具体的には主に以下の内容についてご対応いただくことが必要です。

 ・財産を評価する
 ・税額のシュミレーションを行う
 ・株式や不動産、その他の財産についての対策

 
 事業承継については、幅広い知識とより深い専門性が要求されることに加え、承継にかかる事業や当事者の方の状況等によりそれぞれより良いご対策は異なりますので、ご不明な点等がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。実態に即したベストなご選択をお手伝いさせていただきます。





このページの先頭へ



        
2.事業承継と相続税

 
将来的な事業承継を考えた場合、経営者はどのような対応が必要なのでしょうか。
 
一般的に、非上場株式や、非上場企業の事業承継評価はとても困難といわれております。

 非上場会社の評価は、相続税・贈与税の計算上は取引相場のない株式に分類されますので、その評価方法は純資産価額方式、類似業種比準方式、配当還元方式に大別されます。
 これらの評価方法は、会社の規模(資産総額・従業員数・売上高等)によって、以下のように異なることとなります。


 大会社・・・類似業種比準方式又は純資産方式
 中会社・・・類似業種比準方式と純資産方式の併用
       (併用割合:類似0.60.9、純資産0.40.1

 小会社・・・純資産方式又は類似業種比準方式と純資産方式の併用
       (併用割合:0.5

 事業承継の対策として考えられるのは、事前に持株や不動産の贈与や売却等、長期的に効果のある対策をとることが必須です。
 小会社の場合には、経営者自身が所有する株式や、経営いる会社の自社株や不動産等の財産は、今後の事業継続を考えて後継者へ集中させて引き継がせることが重要となります。
 
 どのような財産どのような形で引き継ぐかについては,相続人となるご親族も含めて、トラブルが起きないように協議を煮詰めていただく必要がございます。
 
事業承継にかかわる問題は、税務や法務等高度な専門知識を要するものですし、承継の話が煮詰まらなければ、経営の承継・税金の問題と非常に大きい問題へと発展しかねませんので、ご不明な点等がございましたら、可能な限り早い段階で経験豊富な専門家へご相談される等、十分なご検討・ご対策をお願い致します。

 もちろん、弊社でも、事業承継へ向けたご準備から承継の具体的なお手続きの支援、さらには、承継後の円滑な事業運営のサポートまで総合的に対応させていただいておりますので、いつでもお気軽にご相談いただけますと幸いです。





このページの先頭へ



        
3.事業承継と税金の仕組み

 平成21年度税制改正で「取引相場のない株式などに係わる相続税の納税猶予制度」を中心とする事業承継税制が創設されました。

 これまでは、生前贈与で後継者に移転した自社株式についても、 遺留分の基礎財産に加えられるため、自社株式などを後継者へ移転した分が、遺留分侵害だと後継者でない相続人から減殺請求があれば、当該請求人に移転してしまう可能性がございました。

 また、相続税の算定にも問題点があり、相続税の算定時に合算される額は贈与時の評価額ですが、民法上の遺留分の算定では相続開始のときにおける価額となっているため、生前贈与後に後継者の貢献により株式価値が上昇すると、上昇した分だけ遺留分の額も増えることとなり、遺留分減殺請求により承継人以外の相続人への財産等の移転のリスクから、事業承継意欲にマイナス貢献するといった側面がございました。

 これらが、上記法改正により、一定の要件を満たす後継者へ先代経営者から贈与された自社株式、その他一定の財産について、遺留分算定の基礎財産から除外できるようになりますので、事業承継に不可欠な自社株等の生前贈与が確実なものとなり、
 また、遺留分の算定時に、生前贈与株式の額を当該合意時の評価額であらかじめ固定できるようになりますので、生前贈与後の株式価値の上昇については遺留分の問題は生じないこととなりましたので、事業承継意欲の低下を招いていた問題点が解消されました。

 ここでは、税制にかかる概要のみの解説となりますが、事業承継にかかる問題は非常に複雑となりますので、ぜひ、一度専門家へご相談されることをお勧め致しております。

 弊社でも最新の法令に基づき随時ご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。




このページの先頭へ



      
4.事業承継と株式

 経営者の死亡により、必ずしも、経営者=会社の所有者とは限定できなくなります。
 また、株主の死亡により相続が発生すると、経営者が知り得ない者が相続により株主となることも想定されます。
 
 こういった問題に対応するためには、会社の定款に、相続人から株式会社の株式を買い取る規定や、特定の株主からだけ株式会社が自己株式を取得し、他の株主には自己株式の買い取り請求をさせない旨の規定を置くことが重要となります。

 会社の設立の際に、事業承継について意識され定款を作成される方は比較的少ないかと考えますので、、事業承継のご準備の際には、後継者や承継の対象となる財産の把握のみならず、承継されるすべき会社そのものの仕組みについてもお目をお向けいただく必要がございます。

 会社法や商法の改正に対応していない設立当初の古い定款も見受けられますので、最新の法令に基づきチェックを行ったうえで、事業承継に耐えうる内容へとご変更いただくようご対応いただくことが必要ですので、

 ご不明な点がございましたら、弊社宛お気軽にご相談ください。

 また、上記定款変更と併せてご検討いただく内容と致しまして、種類株式というものがございます。

 種類株式とは、簡単に説明を差し上げますと、会社法の規定の範囲内で定款に定めることによって株主の権利について普通株式とは異なる権利を付与したり、あるいは、株主の権利の一部を制限した株式のことをいいます。
 種類株式は、以下の9つ権利について異なった株式を発行することが可能です。もちろん、9つの権利のうちいくつかの権利を重複して付与したり、いくつかの権利を制限または剥奪をした株式を発行することも可能ですので、実態と合致するよう必要に応じご選択いただければと考えます。

 1.取得請求権付種類株式
 2.剰余金の配当
 3.残余財産の分配
 4.拒否権付種類株式
 5.議決権制限種類株式
 6.譲渡制限種類株式
 7.取得条項付種類株式
 8.全部取得条項付種類株式
 9.種類株主総会において取締役または監査役を選任することができる種類株式

 上記、種類株式を発行される場合には、必ず各種類株式ごとの発行可能株式総数も定款で定めておいていただく必要がございます。

 今後どのようにお進めいただくべきか等、ご不明な点がございましたらいつでもご相談いただければ迅速に対応させていただきます。





   

遺産相続サポートナビ
相続手続きサポートナビ

【大阪中央オフィス】
 〒530-0054
 大阪市北区南森町1丁目3番29
       MST南森町7F
 ☎(06)6363-2440

【古都-koto-セントラルオフィス】
 〒604-8187
 京都市中京区烏丸御池東入
   笹屋町436 永和御池ビル5階
 ☎(075)756-7687

【京都南オフィス】

 〒612-8411
 京都市伏見区竹田久保町2番地
 ☎(075)643-1560


 ご相談専用[総合受付]
 ☎0120-988-354
 または、お近くのオフィスまで
    お気軽にご相談ください。