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○ 成年後見制度について ○


【目次】---------------------------------------------------------------------
 

 
ご覧になりたい項目をクリックしていただきますと、ジャンプします。
 
 
1. 成年後見制度とは
 2. 任意後見契約について
 3. 財産管理契約について
 4. 死後事務委任契約について
 5. 後見人の選任について
 
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1.成年後見制度とは

 成年後見制度は精神上の障がい(知的障がい、精神障がい、認知症等)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないようにするため、家庭裁判所に申し立てを行い、その方の行為についてサポートしてくれる者を選任してもらう制度です。

 例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。

 また、成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としていますので、成年後見人が選任されても、スーパーでのお買い物や洋服や靴などを買ったりするような日常生活に必要は範囲の行為は、原則と致しまして本人が自由にすることができます。

 老後の無用のトラブルを避けるための制度として、遺言や相続のお手続きと併せて、ご家族全員でご理解いただき、必要に応じて制度のご利用についてご検討いただければと考えます。

 弊社でも、成年後見制度とはどのようなものなのか等日々多くのご相談を頂戴致しておりますので、ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。


 成年後見制度申し立て手続き概要


 
成年後見制度の申し立てについては、ご本人様の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
 申し立ての必要な書類と費用はおよそ以下のとおりですが、事案によって
 多少異なりますので詳しくは管轄の家庭裁判所に聞いてみるのがよいでしょう。

 ・申立書(家庭裁判所に備え付けの様式有り)
 ・申立人の戸籍謄本 1通(本人以外が申立人となる場合)
 ・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書 各1通
 ・後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書 各1通
 (候補者が有る場合のみ)
 ・医師の鑑定書

上記に加え、以下、費用等が必要となります。

1)収入印紙
 申し立て内容により異なります。
 各申し立てにつき800円+権限付与1件につき¥800-が必要です。

2)予納郵券(郵便切手)
 裁判所により異なりますが、概ね3,000円~5,000円程度です。

 3)登記費用
 登記印紙で4,000円となります。

 4)鑑定費用
 成年後見制度を利用する場合は、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、
 本人の精神の状況について医師その他適当な者による鑑定が必要です。
 鑑定費用の額は事案にもよりますが5〜15万円程度です。


 申し立ての前段階にて、どの後見制度をご利用いただくのがより良いか、また、当該制度についてご家族全員が十分にご理解いただけるよう、必要に応じて専門家へご相談されることが、より良い方法だと考えます。



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2.任意後見契約について

 
任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と任意後見人を、公正証書を作成し、事前に決めておく制度です。
 
 任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは、当事者間での話し合いで自由に決めることができます。

 ただし、一身専属的な権利(結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に当然ながら含めることはできません。

 任意後見契約では、任意後見人を監督するため家庭裁判所において選任された任意後見監督人が必ず関与することとなります。
 この任意後見監督人が存在することにより、後見人及び被後見人双方にとって安心して後見契約の内容を円滑に履行するための事務を行うことができますので、裁判所の関与は限定的ですが決して関与が大きい法定後見に劣る制度ということでもございませんので、任意後見契約制度をうまくご活用いただければと思います。

 また、任意後見契約は必ず公正証書(作成費用は概算で2万円程度となります)で行う必要がございますが、任意後見人に法律の専門家が就任するような場合には、公証人役場でのお手続きも含めてお任せいただくこともできますので、より円滑なお手続きが可能となるかと思います。
 
 任意後見制度は、成年後見等の法定後見制度とな異なり、あらかじめ契約内容とご自身がご信頼の置くことのできる者に後見人就任のご依頼ができますし、ご契約内容が登記されますので任意後見人の地位が公的に証明されること、また、家庭裁判所で任意後見監督人が選出されますので、任意後見人の職務をきっちりとチェックできる体制も整いますので、法定後見に勝るとも劣らず後見事務の遂行についてご安心いただけるといった点等は大きなメリットであると考えられます。

 しかしながら、死後の処理は委任することができず、判断能力低下前に管理を開始することはできない、その他任意後見人には法定後見とは異なり取消権がなく、財産管理委任契約に比べますと、やや迅速性に欠ける等、他の制度と比べますと使いづらい点もございます。


 任意後見契約をより良くご活用いただきより良い相続対策としていただけますよう、ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽に専門の弊社宛ご相談ください。親身になって対応させていただきます。





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3.財産管理契約について

 財産管理委任契約とは、財産の管理やその他生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える者を選び具体的な管理内容を決めて委任するものです。
 任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。
 財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。

 財産管理委任契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度が精神上の障がいにより判断能力の減退があった場合に利用できる制度であるのに対して、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点となります。
 したがって、すぐに管理を始めなければならないような理由がある場合や、判断能力が低下する前から管理を継続させたい場合、死後の処理も委任したい場合等に有効な手段だといえるでしょう。

 財産管理契約のメリットと致しましては、
 ・任意後見契約とは異なり、判断能力が残存している状態でも管理が可能。
 ・財産管理の開始時期・内容を自由に決めることができる。
 ・判断能力が十分でなくなっても当然に契約は終了しない。
  ※特約で死後の処理の委任も可

 一方デメリットと致しましては、
 ・任意後見契約とは異なり、公正証書の作成や後見登記も行われない。
  ※信用面から法律の専門家等にご依頼いただくことがより良い方法です。
 ・後見監督人のような制度がないため財産管理の内容のチェックが難しい。
 ・成年後見制度のような取消権はない

 財産管理契約単独でのご利用といったご活用よりは、後見制度のご利用前段階での制度としてご活用いただくほうが比較的当該制度の良い部分をお使いいただけるかと思います。
 しかしながら、後見監督人制度がなく、契約は公正証書でなくとも可能であり、管理する方についての登記制度もないため、信用といった面では一般の方を管理する者として委任されることはあまりお勧めできません。
 法律家であれば、守秘義務が課され高い(職業)倫理を持ち、また、各士業法で当該業務について定められておりますので、ご安心の上、お任せいただけるかと思います。





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4.死後事務委任契約について

 死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことです。
 委任者が、受任者に対し、自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する委任契約を死後事務委任契約といいます。

 委任契約は原則として委任者の死亡によって終了しますが、委任契約の当事者である委任者と受任者は、委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意をすることができますので、委任者は受任者に対して短期的な死後の事務を委任することができます。

 晩年の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために、財産管理委任契約、任意後見契約、見守り契約の契約を行うとともに、遺言を行う方法が考えられますが、遺言で葬儀や法要のやり方を指定することは、それらが法定の遺言事項にあたらないため、葬儀や法要等に関する遺言は法律上の遺言事項ではなく、遺言者の希望の表明として遺産の分配等に関する条項に続く付言事項となります。

 したがいまして、最後の自己表現として葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、遺言者の生前に遺される方々に対して遺言者の希望をお伝えし、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが大切です。

 また、遺言では、遺言者の希望する葬儀が確実に行われるようにするために、祭祀の主宰者を指定することも必要となりますので、遺言執行者の指定を行い、当該遺言執行者との死後事務委任契約を締結する方法もより良い方法の一つかと考えます。

 どのような形で死後の事務委任を行うことが良いのか等、相続対策についてご不明な点がございましたら、弊社宛いつでもお気軽にご相談いただけますと幸いです。
 



 契約上の注意点


 事務の内容はもちろんですが、費用の負担について明確にしておく必要がございます。
 任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますので、見守り契約のみでは、死後の事務を行うための財産的な裏付けがございませんので、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなる可能性がございます。

 遺言で祭祀の主宰者に、遺言者の葬儀費用に充てるために金員を預託してあり、それを使用して下さいと指定することも可能です。

 いずれにせよ、事前のご本人がご希望される内容にて、その費用分をある程度明確にし、当該内容分に基づいた預託金としていただいたとしても、相続財産に混在してしまう危険等については事前に十分ご理解いただく必要がございます。

 具体的な葬儀内容を生前にご予約する方法や、一定の年齢を超えて(80歳まで)契約可能な保険のご活用等、委任事務に支障が出ないような対策が必須でしょう。


 死後の事務手続きについて


 ・親族等への連絡
 ・債務の弁済
 ・葬儀、埋葬もしくは永代供養等かかる費用の支払いや事務手続き等
 ・居所にかかる費用の清算やの明け渡し等
 ・家財道具や生活用品の処分に関する事務(遺品整理等)

 上記がおおむね一般的ですが、契約の内容によりその事務は多岐にわたります。

 一定の時期に、どのような事務が必要となるのか当事者でチェックできる体制を構築しておかれることをお勧め致します。




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5.後見人の選任について
 

 法定後見の場合には、原則と致しまして家庭裁判所が職権により選任を行いますが、申立書には後見人の候補者を記載する欄がございますので、ここに候補者を記載しておけば選任される可能性が高くなりますが、家庭裁判所の家事調査官が適格性等について調査を行い、相続関係等から不相当であるとの判断がなされますと、裁判所に備え付けられている名簿(弁護士・司法書士・社労士・社会福祉士等)から選任されることも含め候補者以外の者が後見人となります。
 
 最近では、身上監護についてはご親族の方が後見人となられ、財産管理については上記名簿登載者である専門家の中から選任される(職業後見人とも表現されます)共同後見や、法人を後見人とする法人後見も増加してきております。
 これは、財産管理が中心になる場合には民事上や社会保険法上の法令に精通している者が対応するほうがより良く、また、第三者として客観的な立場で管理した方が望ましいとされることもあるといった理由からとなります。

 また、相続人が複数存在する場合も、当該相続人が共同後見という形で後見事務を行うことがより良い場合もございます。
 
 なお、任意後見の場合は法定後見の場合と異なり、自由に後見人の候補者(任意後見受任者)を選任することができますが、こちらの場合も上記法定後見と同様に、財産管理と身上監護の占める割合や高検事務の内容や性質から検討致しますと、同様のお考え方によりご選任いただくことがより良いと考えます。

 
【欠格事由:後見人となれない方】
 ・未成年者
 ・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人
 ・破産者
 ・行方の知れない者
 ・本人(成年被後見人等)に対して訴訟をした者とその配偶者及び直系血族
 ・不正な行為や著しい不行跡、その他後見人の任務に適しない事由がある者

どのような方を後見人の候補者とされるべきか等、事案ごとに慎重にご判断いただく必要がございますので、些細なことからでもいつでもお気軽にご相談いただけますと幸いです。



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