【目次】---------------------------------------------------------------------
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1. 相続でトラブルとならないための準備
2. 遺言の有効活用
3. 生前贈与の有効活用
4. ご夫婦間での贈与の有効活用
5. 住宅取得資金の特例と相続時精算課税の有効活用
6. 死因贈与契約の有効活用
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1.相続でトラブルとならないための準備
相続でトラブルとなるケースは、各相続人の事情や見解の差によるものが大半です。
・相続財産の大半が不動産で、各相続人への分割可能な財産がない
・相続財産全体がつかめない(財産目録が無い等)
・相続財産が各相続人の予想を超えて多いまたは少ない
・被相続人が特定の相続人に多額の贈与をしていた
・相続人に、後妻、養子、非嫡出子など血縁関係のない人がいる
・相続人以外の人が遺産分割協議に意見をする
・相続に関する知識を自分本位に解釈する人がいる
・遺産分割協議に参加しない人がいる
・相続人に自分の意見が無くすべて人任せの人がいる
・相続人の中にまとめ役がいないまたはまとめ役が信頼されていない
以上の各項目に該当するような場合には、相続の開始前に、財産目録の調製を行い各相続人の予定される相続財産や法定相続割合、遺留分など整理していただくことが、トラブル防止のためのより良い第1歩だと思います。
相続に関するトラブルは、親族間での取り返しのつかない不幸を招きかねず、また、以下のようなデメリットが想定されますので、やはり争いにならないために、事前にしっかりとご準備いただくことが必要です。
・時間を浪費する
・心身ともに大きな負担となる
・裁判上での手続きやそれに伴う費用負担の問題が生じる
・相続税の申告の際の特例が受けられない等手続き遅延による損害が生じる
・協議が調わない間、法定相続人として遺産にかかわる諸手続きやトラブルの当事者になる
相続が争続となると、お時間や余計な費用負担が必要となることもございますので、事前のご準備に加え、各相続人間で、ある程度の歩み寄りの姿勢をもって協議に臨まれることも必要でしょう。
トラブルを未然に防止する方法や、万が一トラブルとなってしまった場合の対処法等、弊社でももちろんご相談を承っておりますので、ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
2.遺言の有効活用
遺言は、法定相続を遺言者の意思によって変更するものであり、相続財産に関する権利関係を一定の範囲内で、 遺言者自身の最終の意思表示に委ねるものです。
このように、遺言によってその家庭の実情にあった相続財産の分配が行われることが期待されるところに、遺言制度の存在する意義があるといえます。
このように考えますと、相続は遺言によってされることが望ましく、法定相続は補充的なものとの考え方をすることも可能だと言えるでしょう。
トラブル防止のみならず、被相続人の意思を各相続人へ確実に伝えるためにも、作成されることをぜひお勧め致します。
下記のようなご意向がお有りの場合には、遺言書をお作りいただくことにより実現できる部分が多くございますので、一度ご検討いただいてはいかがでしょうか。
・相続トラブルを防止したい
・遺産分割の方法や割合を決めておきたい
・相続人以外にも自分の財産を譲りたい
・財産を相続させたくない者がいる
・配偶者にすべての財産を残してやりたい
・生前の贈与や介護してくれた者を評価に加えたい
遺言書についてご不明な点がございましたら、いつでもお気軽に弊社宛ご相談ください。
より良い内容となるよう、豊富な経験に基づきご相談を承ります。
3.生前贈与の有効活用
生前贈与とは、被相続人の生前に、自分の財産を譲り渡すことをいいます。
個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則ですので、一般的に生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されることが多くなっております。
そもそも、贈与税及び相続税は密接な関係にございますので、生前贈与を行う際には、相続との関係をよく理解しながらお手続きをお進めいただく必要がございます。
また、減税等の特例も多くございますが、一定の期間や特定の期間が定められる(時限立法)ことが一般的ですので、慎重なご対応が必要です。
贈与を行うべきか否か遺産の分散等も含め生前からの相続対策につきましては、弊社でも随時ご相談を承っておりますので、ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にご相談いただけますと幸いです。
生前贈与の際の注意点として、主に以下の4点についてご確認ください。
・贈与税と相続税の節税額の分岐点
・遺産分割のトラブルとならないように注意する
・贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取得する
・相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算される
具体的な生前贈与の方法ですが、
最もシンプルな方法ですと、贈与税は暦年課税となり年間の基礎控除額が110万円ですので、当該金額を超えない範囲内での贈与を行うといったものです。
この場合には、当然贈与税は発生せず、またご申告も不要となります。
次に、配偶者控除を利用する方法がございます。
要件の概略と致しましては、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であること及び居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることとなり、2000万円までが課税価格から控除されますので、状況に応じて使いこなすことができれば、大きな節税効果を生み出すことが可能です。
相続税は、5000万円+1000万円×相続人数(平成27年1月1日からは3000万円+600万円×相続人数)という基礎控除や、配偶者税額軽等の措置がございますので、生前贈与が比較し必ずしも大きな節税効果を生じるとは言い切れない部分もございます。
実際にご準備される段階におかれましては、やはり専門的な観点からの検討が必須となりますので、いつでもお気軽にご相談ください。
いずれに致しましても、相続税対策としての生前贈与のご利用には、被相続人となられるべき者の財産把握が必須となります。
相続税は、財産がどのようなものなのか、また、だれが相続するのかによってその税額等が異なりますので、財産の把握やどのようにご準備いただくのがより良いのか等、ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談いただけますと幸いです。
贈与税は、相続税を補完する性格から相続税と比較して税率は高いですが、年110万円の基礎控除額等を利用し、時間をかけることにより
例えば、子供3人、準備期間20年とすると、限度額いっぱいまで贈与を毎年していくと、110万円×20年×3人=6,600万円の財産の移転を税額負担なく行うことができることとなります。
年間110万円までは、税額負担なく贈与が可能ですが、相続財産が多い、準備期間が短い等の場合には、節税効果が得られにくいケースもございます。
そのような場合には、相続税の試算を行い事前に相続税の税率を前もってご確認いただきました上で、当該相続にかかる税率よりも低い税率が適用される範囲内でのみ贈与を行っていただくことで、より低い税率でのお手続きが可能となります。
実際の贈与額・贈与を行う年数等は、資産の内容や現金の有無、キャッシュフロー等を勘案して、個別具体的に検討する必要がございます。
税務署に「連年贈与」と認定されてしまうような贈与をしてしまうと、一時に多額の贈与税が課されてしまうので注意が必要です。
連年贈与とは、例えば毎年110万円ずつ20年間にわたり贈与があった場合に、最初から2,2000万円(110万円×20年分)の贈与をする意思があったものとみなされ、譲与の初年度に2,200万円全額を課税標準として税金が課されてしまうといったものです。
ご参考までに、2,200万円を贈与した場合の贈与税はおおよそ820万円程となります。
連年贈与認定を避けるためには、
・贈与契約書の作成
・預金口座への振込み
・課税の対象となる贈与があれば、確実に申告を行う等記録の保存
・毎年の贈与を時期・金額・財産の種類等が異なる形で行い独立した贈与の旨を強調
など、ご対応いただくことが必要となります。
4.ご夫婦間での贈与の有効活用
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
夫婦間贈与の特例を受けるためには、以下の条件に適合することが必要になります。
1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産である、 または、
国内の居住用不動産を取得するための金銭であること
3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、ま
たは、贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住
んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
※配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。
1)贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋、または、その家屋の敷地であること
※なお、居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。
2)居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はございません。
したがって、居住用家屋のみ、居住用家屋の敷地のみの贈与を受けることも可能です。
居住用家屋の敷地のみの贈与を受けるときには、当該家屋の所有者が次の二つのいずれ
かの条件に該当することが必要です。
(ア)夫または妻が居住用家屋を所有していること。
(イ)夫または妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること。
※敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。
※居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受け、地主から底地を購入する場合
も認められます。
なお、不動産の価値の把握につきましては、建物は固定資産評価格を土地は路線価を用いて算定することとなります。
以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。
1)財産の贈与を受けた日から、10日経過日以後の戸籍謄本
2)財産の贈与を受けた日から、10日経過日以後の戸籍の附票の写し
3)居住用不動産の登記簿謄本
4)居住用不動産に居住された日以後の住民票の写し
※戸籍の附表にて確認できる場合は添付不要です。
特例の対象となるのか否かにつきましては、可能であれば事前に税理士等の専門家へご相談いただくことがより良いかと存じます。
お手続きに関してご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
住宅取得資金の特例とは、家を建てるときの資金を両親などから援助してもらった場合は、贈与税が大幅に軽減されるというものです。
平成13年度の税制改正で、贈与税の基礎控除額(非課税となる金額)が60万円から110万円に増額されたのに伴い、特例の非課税枠も300万円(60万円×5年)から550万円(110万円×5年)へと拡充されました。
これまでは、はじめて住宅を取得する人のみがその対象でしたが、前述の改正で、過去にこの特例を受けたことがない人が買い換えや建て替えを行うケースや、工事費が1,000万円以上または床面積が50平方メートル以上増加するような増改築工事を行うケースでも、この特例が受けられるようになりました。
仮に当該特例の適用対象となるケースでは、550万円までの贈与は非課税となり、また、贈与額が例えば1,000万円の場合は、税額が45万円程度で済むこととなり、特例の対象外の場合と比較すると、215万以上も税額負担は少なくなります。
※ご夫婦で当該特例をお受けいただくと、1,100万円まで非課税となります。
この特例をお受けいただくためには、確定甲告と同時にご申告いただく必要がございます。
また、贈与を受けた翌年の3月15日までに入居または入居することが確実であるといった条件もございますので、当該特例に関しましてご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。
・贈与を受けた年の合計所得金額が1200万円(給与所得の場合は約1442万円)以下
・贈与を受ける前5年以内に贈与を受ける本人またはその配偶者の所有する住宅に住んだ
ことがないこと
・以前にこの特例を受けたことがないこと
・金銭の贈与を受けた翌年の3月15日までに新築して居住すること
・贈与を受ける人の父母、または祖父母のいずれかであること
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能
・床面積が50平方メートル以上であること
・店舗などの併用住宅の場合は床面積の 1/2以上が居住用であること
贈与額 |
通常の贈与税 |
特例を受けた場合 |
100万円 |
0万円 |
0万円 |
300万円 |
21万円 |
0万円 |
550万円 |
84万5000円 |
0万円 |
1000万円 |
260万5000円 |
45万円 |
1500万円 |
505万円 |
105万円 |
2000万円 |
774万5000円 |
260万円 |
相続時精算課税とは、65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与については、2500万円まで贈与税がかからなくなる制度です。
相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円(この金額に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます)。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
2,500万円を超える部分については、一律に税率20%で贈与税が課税されます。
なお、平成17年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、2,500万円の特別控除のほかに、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。
(相続時精算課税制度における住宅資金の贈与の特例です)
ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は、相続財産に含まれ相続税が課税されます。
相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。
相続時精算課税制度を一度選択してしまうと、暦年課税制度に戻すことができなくなりますので、慎重なご判断が必要となります。
相続時精算課税制度 |
暦年課税制度 |
|
贈与者 | 65歳以上 (住宅取得資金の場合には制限なし) |
年齢制限なし |
受贈者 | 20歳以上の贈与者の推定相続人 (子、もしくは孫) |
年齢制限なし |
基礎控除 | 限度額2,500万円を複数年にわたって利用(住宅取得資金の場合には3,500万円) | 年110万円 (毎年利用可) |
税率 | 一律20% | 10%~50% (6段階の累進課税) |
相続時の取り扱い | 相続開始前3年以内の贈与財産は、贈与時の価額で相続財産として加算します。 相続財産として加算された贈与財産に対応する贈与税額がある場合には、相続税額から控除し、控除しきれない部分は切り捨てます。 |
贈与財産を贈与時の価額で相続財産に合算して相続税を計算し、相続税額から相続時精算課税による贈与税額を控除します。 控除しきれない贈与税は還付されます。 |
備考 | ※平成17年12月31日までの贈与に限り、かつ翌年3月15日までに居住する必要があります |
(注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。
(注2)子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含みます。
6.死因贈与契約の有効活用
死因贈与契約というのは、贈与者と受贈者(贈与を受ける人)との合意により成立致します。
贈与契約とは別途死因贈与契約というものが存在するのではなく、贈与者の死亡により効力が発生するとされる停止条件が付されている贈与契約となります。
受贈者は、当然ながら贈与者の考えを知り、それを踏まえて合意していることが前提となります。
したがいまして、贈与者の死後になって、受贈者から一方的に放棄することは原則できません。
このような性質から、適切な方法により契約を行うことにより、贈与者の意思が確実に実現できる制度であると言えます。
なお、書面によらない(口頭での約束)贈与契約も有効とされますが、相続開始後は相続人に贈与者の地位が承継することとなり、書面によらない贈与の場合には、贈与者が履行前であればいつでも取り消すことができるとされておりますので、相続人から受贈者に対し死因贈与契約を取り消す意思表示がなされますと、贈与を行うことができなくなりますので、書面の作成を行っていただくことが必要だと思います。
一般的には、負担付死因贈与契約として、身の回りの世話をしてほしい/してくれる等の条件(負担)を付し契約をされるケースが多いと考えられます。この場合には、負担のない贈与契約とは性質を異にする点もございますので、ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽に弊社宛ご相談ください。
より良いお手続きとなるよう親身になってご相談を承ります。
死因贈与契約において、重要なのが、贈与の対象を明確に記載することです。
不動産の場合は登記簿の記載の通りに、預貯金は通帳記載の通り口座が特定できるよう明示してください。
いずれにしても、死因贈与の執行に疑問が生じたり、相続人との間で紛争が生じたりしないようにすることがその目的となりますので、負担がある場合にはその内容についても、具体的に明確にしておくことが大切です。
また、死因贈与を円滑にかつ確実に履行していただくため、執行者の指定を行っておく必要があるでしょう。
これは、先述の通り、相続人と受贈者の利害が対立するためです。
執行者についての資格等制限はございませんが、法的な知識も必要となり、関連する内容についても対応できるよう専門家をご指定いただくことがより良い方法だと考えます。
なお、こちらも先述の通りですが、贈与を受ける方は、契約の取り消しを回避し確実に契約内容が履行されるために契約内容を書面にしておいていただくことが必要だと考えます。
死因贈与契約は、遺贈と同じく贈与者の死後にその効力が生じ、結果として相続財産を減少させることとなりますので、受贈者と相続人との利害は対立することとなり、比較的紛争が生じやすいといえますので、私署証書での契約書ではなく公正証書による契約書を作成しておかれることをお勧め致します。
負担のない死因贈与の場合は、遺贈の規定を準用していつでもそれを取り消すことができます。
負担付死因贈与の場合で、負担が全部または一部履行された場合には、遺贈の規定は準用されず原則として取り消すことはできなくなります。
但し、取り消すことがやむを得ないと認められる特段の事情がある場合には例外的に取り消すことができます。
負担付死因贈与の場合でも、負担が履行されなかった場合には、当然に遺贈の取消の規定を準用して取り消すことが可能です。
死因贈与契約は、贈与を受ける者の承諾が必要であり、契約ですのでその締結に伴い当事者に権利義務が発生し、原則として取り消し・一方的な破棄は不可となります。
よく似たように思える遺言での遺贈とは異なる法律行為となりますが、効力の確定的な発生時期は贈与者の死亡のときです。
死因贈与契約について書面を作成し、当該契約の性質により受贈者の承諾がその要件となっていることから、遺贈に比べ法的により安定するといえますが、過分な贈与がございますと、後の相続開始後、遺留分の問題となることも想定されますので、そういったトラブルが生じないよう、また死因贈与契約の成立や取り消しが可能か否か等の問題も含めまして、慎重にご対応いただく必要があるかと存じます。
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