【目次】---------------------------------------------------------------------
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1. 法定相続人と法定相続分
2. 遺留分とは
3. 遺留分の割合は
4. 遺留分が侵害された場合には
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1.法定相続人と法定相続分
民法に相続人は誰なのか、また、各相続人が相続する割合についての規定がございます。
当該規定に基づき相続をすることを法定相続といいます。
この、法定相続とは異なる相続も可能です。
いわゆる、遺言書を作成したり、遺産分割協議を行うことで、この、法定相続とは異なる割合で相続を行うことができますが、後述させていただきます、遺留分の問題が生じることがございます。
また、遺産分割ができない状態等の場合には、法定相続分に応じて各相続人にその権利が帰属することとなります。
順位 | 法定相続人 | 割合 | |
1 | 子と配偶者 | 子 2分の1 | 配偶者 2分の1 |
2 | 直系尊属と配偶者 | 直系尊属 3分の1 | 配偶者 3分の2 |
3 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹 4分の1 | 配偶者 4分の3 |
法定相続では、上記の順位と割合で相続が行われます。
ポイントと致しましては、
・配偶者は常に相続人となります。
・直系尊属とは、被相続人の両親や祖父母です。※直近の尊属が相続人です
・被相続人の孫やひ孫も相続人となります。※第1順位 何代でも代襲
・被相続人の甥・姪も相続人となります。※第4順位 甥姪のみ代襲
・胎児も相続人となります。※生きて産まれてくることが要件です
※各代襲者の相続割合は、例えば、子がA・Bおり、子Bが亡くなりその孫x・yが代襲する場
合、配偶者がいなければ、子Aが2分の1、孫x・yはそれぞれ4分の1ずつとなります。
相続の開始があれば、誰が相続人となるのかを、戸籍謄本等を取得し調査し確定させる作業が必要です。
相続人を欠く遺産分割協議等は無効となりますので、お手続きの前に確実に調査を行っていただき総則人を特定していただく必要がございます。
また、調査に必要となる戸籍謄本を日頃見慣れていらっしゃる方は比較的少ないかと思いますので、戸籍の内容によっては記載が理解しづらく、戸籍をたどる作業が煩雑となるケースもございます。
ご不明な点や相続人の調査についてのお手続きのご相談等、いつでもお気軽に専門の弊社宛ご相談いただければ幸いです。
親身になって、かつ迅速確実な対応をさせていただいておりますので、ご安心ください。
2.遺留分とは
遺留分とは、相続人の生活資本等の担保的意味合いを持って、相続人が最低限相続できる財産の割合をいいます。そしてこの遺留分が認められるのは、法定相続人のうち兄弟姉妹を除いた者です。
遺留分は法律上その取得が保障されているものですので、生前贈与や遺言、さらには遺産分割協議等でもこの権利は原則として侵害できない事となります。
但し、ここでいう侵害は、当然無効という意味と解するのではなく、遺留分減殺請求を認める事により、その否認する権利を取得できるに過ぎないというものです。
つまり、遺留分を侵害されている場合に、その侵害された相続人が、侵害された部分について異議をとどめる意思表示を行う必要があるということです。
3.遺留分の割合は
遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合は全相続財産の3分の1、それ以外の場合には、2分の1です。
次にその法定相続分の割合に応じて按分して行く事となります。
以下具体的にご説明致します。
相続人は配偶者及び子2人、の場合。
まず配偶者と子について別々に算出していきます。
配偶者の法定遺留分は上記より2分の1です。さらに法定相続分が2分の1ですので全体の4分の1が実際の遺留分の額という事になります。
次に子ですが、配偶者の場合と同様に、計算していきます。
子も配偶者と同様に法定遺留分は2分の1です。そして法定相続分も同じく2分の1となります。ここまでは同様に算出できますが、子は2人いるという事ですので、一人分はさらに2分の1をし、全体の8分の1となります。
ここでいう相続財産とは、相続開始時の財産に生前の贈与分をプラスしそして債務の額をマイナスしたものとなります。
なおプラスする贈与につきましては、通常の贈与であれば相続開始前1年以内のものがその対象となります。
但し、遺留分侵害について悪意でした贈与や特別受益に該当するもの等は当該期間を越えて相続財産に含めることができます。
遺留分の割合の計算については複雑な面もございますので、ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
4.遺留分が侵害された場合には
この場合には、遺留分減殺請求を行います。
この遺留分減殺請求は、訴えによらずとも可能です。
遺留分侵害者に対して意思表示をすれば足りますので、一般的には、内容証明郵便を利用します。
この請求を受けた者は、原則として目的となる財産を返還しなければなりませんが、その価格を金銭によって弁償すれば目的財産の返還は免れます。
仮に、この請求に応じなければ、訴訟により解決を図る事となります。
また、遺留分減殺請求権は、相続の開始及び当該減殺請求の対象となる贈与・遺贈・分割割合の指定があった事を知った時から1年、又は相続開始時から10年経過で消滅時効にかかりますのでそれまでに行使していただく必要がございます。
なお、減殺請求さえ上記期間内に行使しておけば、当該減殺請求の目的物の返還に関しては上記期間内に行使しなくても構いません。
ご請求の方法は内容証明郵便を用いて行うのが一般的ですが、ご請求にかかる書類作成の方法がわからないといったご相談や、より確実に請求をしたいので法律事務所等を通じて手続きを行いたいといった方も多くいらっしゃるかと存じます。
遺留分のご請求につきまして、そのより良い方法につき親身にかつ迅速にアドバイスを差し上げておりますので、ご不明な点等ございましたら、いつでも弊社までお気軽にお問い合わせください。
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