【目次】---------------------------------------------------------------------
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1. 相続が開始したらやるべきこと
2. 相続人の調査について
3. 遺産(相続財産)の調査について
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相続とは、人がお亡くなりになられた場合に必ず発生するものです。 お亡くなりになられた方の財産・負債や権利・義務などの法律的な関係が他の人に移る ことです。 相続によって遺産等受け継ぐ方を「相続人」といい、お亡くなりになられた方との間 に、一定の身分関係のある方が「相続人」と呼ばれます。 相続はご本人様の意思やご意向とは無関係に発生致します。 人がお亡くなりになられることを条件に、自動的に相続が開始(発生)致します。 |
したがいまして、仮に遺産がマイナスとなる場合や、何かしらの理由で「相続をしたくない」といった場合には、相続しない事を法的に認めてもらう必要があります。
このためのお手続きが「相続放棄」です。
相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から「3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
実際に、相続に関するお手続きを完了させるまでには、
・誰が相続人なのか?
・遺産(相続財産)がどれだけあるのか?
・遺言は残されているのか?
・遺産(相続財産)をどのように分けるのか?
・相続税は発生するのか?
最低限以上のお手続き等を行っていただく必要があります。
その後、遺産の名義変更のお手続き等も含め90以上もあるといわれる相続に関するお手続きを行っていただかなくてはなりません。
90以上もある相続手続きに関しましては、【相続に関するお手続き一覧】ページをご覧ください。
相続に関するお手続きは非常に多岐にわたり、また個々案件ごとに必要となるお手続きの種類やその内容が異なります。
また、法的な要件を満たす必要のあるお手続きについては、要件を満たすことができていないような場合には、お手続きのやり直しといった事態も想定されますので、慎重にお手続きをお進めいただく必要があります。
相続の専門家は、日々多くのご相談を頂戴し業務を行っておりますので、迅速かつ確実に対応することが可能ですが、一般の方にとっては当然に慣れないことも多く難しいとお感じいただく機会も多くあるかと思います。
ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽に弊社宛お問い合わせください。
必要となるお手続きの案内からお手続きのサポートまで、幅広く柔軟に対応が可能です。
ご安心の上ご相談いただければ幸いです。
2.相続人の調査について
相続は、被相続人から相続人への財産などを移転することですから、そもそも相続人が誰なのかが分からなければ手続はできません。
したがいまして、まずは相続人が誰なのか調査し特定する必要があります。
誰が相続人になりえる権利をもつのかは民法で決められています。
遺言や死因贈与契約がなければ相続人以外の人が相続財産を取得することはありません。
・配偶者 | どんな場合でも相続人になります。 |
・子(養子含む) | 第一順位の相続人になります。子がすでに亡くなっていて、 その代襲者がいる場合は、代襲者が第一順位の相続人に なります。 |
・直系尊属 | 直系尊属のうち、存命でもっとも親等が近い者が第二順位の 相続人になります。 |
・兄弟姉妹 | 第三順位の相続人になります。 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥、姪)が 代襲して第三順位の相続人になります。 甥、姪が亡くなっていてもその子は相続人になりません。 |
配偶者と子以外の相続人は、先順位の相続人がいない場合にのみ相続人になります。
つまり、実際に相続人として相続に関係する人の組み合わせは次の組み合わせのみとなります。
・配偶者と子・養子(代襲相続人を含む)
・配偶者と両親(または一番親等の近い直系尊属)
・配偶者と兄弟姉妹(含甥、姪)
・配偶者のみ
・子・養子(代襲相続人を含む)のみ
・両親(または一番親等の近い直系尊属)のみ
・兄弟姉妹(代襲する甥、姪を含む)のみ
相続人がはっきりしていないと、権利をもたない方がまるで相続人であるかのように振舞い、話を混乱させるケースも散見されますので、相続人調査をしっかりと行っていただき、必要であれば専門家にご依頼いただく等も含め、相続人を早期に確定させることが重要です。
誰が相続人なのかを調べるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得することが必要です。
場合によっては100通以上取得することが必要であったり、また、本籍地の役場での取得が原則となりますので、遠方の役場に請求しなければならないなど、膨大な事務作業の量となるケースもあります。
戸籍を読み解く作業につきましても、一般の方では難しくお感じ頂く方も多くいらっしゃり、その結果、すべて取得したつもりが抜けている部分があり、お手続きをやり直していただく必要が生じるケースも少なくありません。
ご自身でご対応いただくことが難しい、時間的な制約がある、などといった方は、いつでもお気軽に弊社宛ご相談ください。
少ない費用で、かつスムーズに対応させていただきます。
被相続人の戸籍を出生から死亡までご取得頂きますと、一般的には、ご両親やお子様、配偶者が確認できます。
お子様(代襲者を含む)がいらっしゃらない場合は、ご両親を初めとする直系尊属が相続人となりますので、必要に応じて当該相続人の記載のある戸籍謄本等を取得します。
直系尊属が全員お亡くなりになられている場合は、被相続人のご兄弟が相続人となりますので、当が相続人の記載のある戸籍謄本まで調査委範囲を広げてご取得頂く必要があります。
兄弟姉妹がお亡くなりになられている場合には、被相続人から見て、甥・姪が相続人となりますので、さらなる戸籍のご取得が必要です。
認知された子がいる場合には相続人となりますので、戸籍から読み取り必要に応じて戸籍謄本等を取得します。
このように、いざ相続人調査を行ってみると、当初想定していた以上の推定相続人が判明するといったケースはかなりの割合で存在致します。
相続人の調査で漏れがありますと、その後のお手続きについてやり直し等が必要となることも考えられますので、慎重かつ確実に調査委を行ってください。
なお、、相続人ではなくても、遺言で「財産の一割を遺贈する」「財産の半分を譲り渡す」など指定されていた方(包括受遺者)が存在する場合には、法律上、相続人とほぼ同様の立場を有することとなりますので、この点にもご留意頂き相続人調査を行っていただく必要があります。
※この者は遺産分割協議に参加することとなります。
相続人の調査についてご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にご相談いただければ幸いです。
専門のスタッフが親切丁寧に分かりやすく解説させていただきます。
3.遺産(相続財産)の調査について
相続人の調査が終われば、次に遺産(相続財産)の調査を行う必要があります。
借金ばかりが遺産として残ってしまった場合には、先にも述べました通り、相続放棄というお手続きにより、相続しなくても済みます。
また、兄妹間等お話合いやこれまでの経緯等により、身を引くといった意味合いでの相続放棄も想定されます。
いずれにせよ、遺産(相続財産)を明らかにし、そのうえで相続をするのか否か、どのように遺産分割を行うのかについてご検討いただく必要があります。
相続は、色々な財産や権利・義務をそのまま受け継ぐということです。
相続人は自分の相続したい財産の一部分だけを相続することは原則できません。
お亡くなりになられた方の財産や権利・義務のすべてが相続の対象となりますので、借金も相続しなければならないということとなります。
したがいまして、相続開始後2ヶ月以内、遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのか程度はご確認いただくための調査が必要となります。
相続財産には、以下3種類あります。
相続財産 | 遺産分割の対象になる財産 |
みなし相続財産 | 相続税の課税対象になる財産 |
祭祀財産 | 相続財産にもみなし相続財産にもならない財産 |
確認できた財産がどれに該当するかによって、取り扱いが異なりますので注意が必要です。
調査方法に関しましては、預貯金や有価証券であれば金融機関等で残高証明等を取り寄せる、通帳や証書を確認する、金融機関等からの郵便物等を確認するなどの方法が考えられます。
不動産であれば、登記簿や権利証の確認、役所での名寄帳のご取得により調査が可能です。
マイナスの遺産については、請求書や督促状の有無から調査を開始することとなります。
いずれに致しましても、時間と労力をお掛けいただき、ひとつひとつ調査を行っていただく必要がありますので、専門的な方法も含め、ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
より確実に遺産(相続財産)の調査を完了していただくために全力でサポートさせていただきます。
遺産(相続財産)がプラスかマイナスかを調査し、相続するか否かご決断いただきます。
その際ご選択いただける方法は以下の3種類となります。
相続財産を単純承認する | すべての相続財産をそのまま相続する選択です。 特に手続きは必要ありません。 |
相続放棄をする | 何も受け継がない選択です。 相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をします。 |
相続財産を限定承認する | 財産が差し引きでプラスなら相続する選択です。 相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。 一見この手続なら安心に思われますが、共同相続人全員が共同して申し立てなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申し立てそのものができません。 なお、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、あとから共同相続人の一人が財産をごまかしていたことがわかると大変なことになります。 |
ご選択の前に、相続財産の一部を処分等してしまいますと、単純承認したものとみなされますので、注意が必要です。
また、相続放棄及び限定承認に関するお手続きは裁判所でお取りいただく必要がございます。
お手続きのやり方が分からない
限定承認や相続放棄の制度について詳しく聞いてみたい など
些細なことからでも問題ございませんので、いつでもお気軽にご相談いただければ幸いです。
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